自閉症スペクトラムと療育手帳
障害認定の話です。
以前の記事に書きましたが、「療育手帳」は一般に「知的障害があること」の公的証明書といえます。
なので、現状、「知的障害を伴わない、自閉スペクトラム含めた発達障害」だけを持っている人の場合
一般的に療育手帳の取得は難しく、精神障害者手帳の基準にあてはまるかどうか…というところです。
知的障害のある自閉だったら、おもに知的障害の面から、どの程度重たい障害があるかによって、療育手帳の等級が判定されます。
(3/18追記:精神障害の手帳について記事書きました)
ただ、療育手帳の認定基準は(国内統一ではなく)都道府県によって違うので
県(または政令市)によっては、療育手帳の認定区分の中に「発達障害」のカテゴリを設けているところもあります。
なので、発達障害だけを持っている人が、療育手帳を取得できるかどうかを知りたい場合、
身も蓋もない回答は「最寄りの児童相談所か障害者相談所か発達障害者支援センターに聞いてね」になりますです。
(どれも各都道府県に最低1か所はあります)
(余談ですが、なぜ身体障害が全国統一基準なのか…というと、障害者福祉の法律がそもそも戦後の傷痍軍人対策から発しているために基準が作られた、という点が挙げられると思います)
ただ、↑上記はあくまでも「障害の手帳」の話です。
単に、発達障害だけ持っている子どもさんが、福祉サービス(障害の子向けの一時預かりとかね)を使いたいとか児童精神科の医療費を助成してほしいとかの場合、市町村の障害者福祉の窓口で受け付けてもらえる可能性があります。まずはかかっているお医者さんのPSWかSWにご相談、でしょうか。
医療費の助成は、精神障害の自立支援医療費助成(自己負担が少なくなる)なので、この場合「発達障害」は「精神障害」の扱いですね。
※追記:障害の手帳を取得するための診断書と福祉サービスの受給者証を取得するための診断書は別モノでして
特に子供の場合は、障害の手帳を持ってなくても「支援が必要な症状がある」という内容の診断書が出るならば
福祉サービスを基本使えるようになってる はずです。
詳細はお住まいの自治体に問い合わせるのが一番確実です。
発達障害「だけ」、しかも子供の場合は、色々制度の隙間にはまったり
制度自体がはっきりしなかったりすることがあるなあ、という印象。
「発達障害」自体がまだまだ新しい概念なのもあるでしょうし
18歳未満の子供は障害の有無に関係なく児童福祉法がまず適用されるせいもあるんでしょうかね。
以上、ざっくり自分の知識をまとめてみました。
繰り返しになりますが、制度の詳細についてはお住まいの自治体に問い合わせてください。