マイナンバーで福祉制度受けてるのがバレる?
前の記事から半年空いてて驚きました。
周囲に「なんとなくわかる気はするけど実はよく知らない」という人も多いので
マイナンバーってどんなものかを自分なりにまとめてみます。
※素人が独自にまとめたもの及び推測なので引用・転載はご遠慮願います。図はwordのスクショだしアイコンはwin10のだし。
模倣・修正はご随意に。(公式情報は確認してくださいね)
<参考>
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法条文)
まず表題の「会社等にマイナンバーを把握されたら、芋蔓で自分が福祉制度を受けてることがバレて障害者就労しかできなくなるのではないか」といった懸念ですが
結論だけ言うと「まずありえない」です。少なくとも制度設計上は。
理由の前に、前提知識をさらっておきますと
<用語>
・マイナンバー通知カード:去年書留で来たアレ。写真ついてないので身分証明にはできない
・マイナンバーカード:取得任意、写真付で身分証明にできる
で、どっちでも役所とか公的機関に行くときは持っていく必要があるし
受取拒否しようが何しようがマイナンバーが自分についてることに変わりはない
<使用目的>
・社会保障・税・災害対策(役所とか公的機関の事務)
・↑これ関係の仕事において、金融機関が役所とか公的機関に専用回線で契約者のマイナンバーを情報提供する
・それ以外だと、人命に関わる時に使える(←マイナンバー法ではそう読めたけど違ってたらご指摘ください)
・以上の目的以外でマイナンバー集めるのは違法(マイナンバー法19~20条)
・だから、ぶっちゃけ市民のためというより役所とか公的機関のための制度
・市民にとっては、マイナンバーカードが運転免許証とか障害手帳とか以外の公的身分証明書として使える、かな?
(チャーリーズ○ンジェルとかで出てくる「ID」に近いか。免許とか障害がなくても持てる公的身分証明が今までなかったわけだ)
<会社にマイナンバー提出するよう求められる理由>
・会社が従業員の分の源泉徴収を申告する時に
「この人の分をちゃんと申告してますよ」と対象者を特定する情報として
住所氏名生年月日に、プラス、マイナンバー書かなきゃいけなくなったから
(このへん、給与係の中の方の見解もお伺いしたいところですが)
で。
(1)役所とか公的機関が「マイナンバー使った事務の迅速化」って何するのかと言いますと
「生活保護の申請したx年x月x日生まれのxさん、z市に本籍があるxさんとy銀行に口座があるxさんと同一人物ですよね?」とか
「今年x円の源泉徴収で申告してるx年x月x日生まれのxさん、z市で福祉サービス受けてるから徴収上限額は**円ですよね?」
ってことを迅速に確かめて、行政手続きをさっさと進めるためです。
↑これが、今まではハンコついた公文書でやりとりするor本人に証明書とってきてもらうしかなかった上に、同一人物か確かめるのに手間取ってめんどかったのですね。
(余談ですが、生活保護の申請すると財産情報とか戸籍とか調査されるってのは昔っから生活保護法で決まってます。念のため)
んで、
(2)障害者就労枠の話
まず現状ですが
会社が勝手に従業員の障害手帳とかの情報をgetすることは不可能なので(役所に聞いても教えてくれるわけないから)
従業員本人や家族に障害者控除つけるかどうかは、従業員本人の自己申告(と証明書=障害の手帳)に基づいて手続きするしかないし
従業員を勝手に障害者枠雇用にすることなんてできない
障害者枠の求人に応募してきた人に対して、「条件に該当することの公的証明として障害の手帳の提示を求める」ってだけです。
だからしつこいけど、障害の手帳もってるよーってことは何かで自己申告しない限り会社にはバレやしません。
つまり、マイナンバー導入前はこんなんだったのが
※それぞれスタンドアロン(独自)のデータベースを持ってる
※書き忘れたけど、勿論各々の機関からは他フォルダへのアクセス権なし
マイナンバーがそれぞれのデータにくっつくことで、こうなる感じ、ですかね?
※「書込可」てのは勿論、フォルダ所有者がマイナンバー付のデータを中身に書き込めるという意味です(以下同)
※「他フォルダへのアクセス権あり」ってのは
B~Fの事務担当者が専用の端末にログインしたうえで、「(アクセス権の付与されている)フォルダAの中身をマイナンバー”**”で検索します」という操作ができる、ということですね
→なので、Aの事務担当者が「マイナンバー”**”」を知ってるからといって
B~Fの中身を芋蔓式に一発で引き出すことすらできない
(※2/21追記:現状、役所のそれぞれの部署では業務上関係するデータしか見れないようになってるそうなんで、それは変わらないと推測し、上記のように考えました)
→表題の疑問について言えば、枠外にある会社が枠内のデータにアクセスできるわけはないので「ありえない」という答えになる
↑現在はこうなっていて、(※2/21追記:国の機関はH29年1月以降、自治体は同年7月以降、情報連携が始まるようです)
枠の中には役所とか公的機関以外は参加してないし、アクセス権ないから
たとえば会社が従業員のマイナンバー持ってたところで何もできることはない
(できたとしても何かの手続きを代わりにやっちゃうとか?と言っても今は本人確認やかましいご時世ですから難しいんじゃないですかね)
ということになります。
で。以下は推測なのですが
今後、医療機関のカルテ情報や何かのデータベースがマイナンバーと結び付けられるようになった場合は
こんな感じになるんじゃないですかね。と考えます。
※要するに、役所とか公的機関からだけ、マイナンバーをキーに役所とか公的機関以外のマイナンバー参加データが閲覧できる
・フォルダ所有者は自分とこの中身は無条件で見れる
理由はいくつもありますが、すぐ思いつくのは、
マイナンバー参加してるってだけで役所とか公的機関(現在アクセス権が設定されてるところ)以外にわざわざアクセス権を新しく与えるのは
・技術的にもセキュリティ的にも無茶
・そもそもそんなことする理由がない
・法令上でアクセス権のある機関を定めてる(はず。ソースは今ちょっとみつけられないですが)ので、それを変更するのは大変
あたりでしょうか。
なので、「マイナンバー付きのデータがあちこちの企業に把握されて個人情報ガー」という意見に関しては
「各フォルダのデータがクラッキングされる」
「上図で言うG~JがA~Fフォルダへのアクセス権を不正取得する」
「アクセス権を制御してるシステムがクラッキングされてグダグダになる」
等のリスクは、そりゃ0とは言えないですよね(どれも犯罪だし下手すると内乱罪レベルだと思うけど)としか返しようがないですし
「マイナンバーで個々人に番号が振られて管理されて権利ガー」という意見に対しては
マイナポータルとかいう所で自分のマイナンバーが確認された履歴を見られるようにするらしいし(※追記:H29年1月以降とのこと)
住民票でも年金証書でもレンタルカードでも、手書きで出てこないということは、イコール、とっくに番号つけられてデータベース化されてるということですけどそれは良いの?としか返しようがない
という結論に至りました。自分は。
まとめるのに案外時間かかってしまいました(ややこしい上に見切り発車で広報が下手じゃ!)が
もっとお詳しい方、ご指摘等いただけると幸いです。